大阪・富田林ひき逃げ 2審は実刑 大阪高裁(産経新聞)
大阪府富田林市で平成19年に起きた死亡ひき逃げ事件で、自動車運転過失致死罪に問われた建設作業員、市瀬篤史被告(36)の控訴審判決公判が15日、大阪高裁であった。森岡安広裁判長は「被告の飲酒運転を軽視するわけにはいかず、1審の量刑は不当に軽い」として、懲役2年6月、執行猶予4年とした1審大阪地裁判決を破棄、懲役1年4月の実刑を言い渡した。
市瀬被告は飲酒運転では起訴されておらず、1審は量刑に反映できないと判示。被害者の遺族は控訴審でも実刑を強く求めていた。
森岡裁判長は判決理由で「ビールや焼酎を相当飲んでおり、犯行に至る経緯としては悪質」と指摘。現場から逃走し逮捕まで約2カ月間出頭しなかった点も「犯行後の犯情が悪く、量刑に考慮すべきだ」と述べ、すでにひき逃げによる罰金刑が科されたことを考慮した1審の見解を「賛成できない」とした。
その上で量刑を検討し、「刑事責任は相当重く、反省をさらに深めているなど酌むべき事情を十分考慮しても実刑をもって臨むべきだ」との判断を示した。
判決によると、市瀬被告は19年12月22日深夜、忘年会で飲酒後に車を運転。富田林市富田林町の市道で速度を約20キロ超過し、路上に横たわっていた運送業、長野勝成さん=当時(42)=をはね、死亡させた。
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その上で量刑を検討し、「刑事責任は相当重く、反省をさらに深めているなど酌むべき事情を十分考慮しても実刑をもって臨むべきだ」との判断を示した。
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2010-01-22 10:10
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